旭川市にある陸上自衛隊旭川駐屯地の「第2特科連隊」に所属する陸上自衛官が、格闘訓練の真似事で誤って本物のナイフで後輩隊員を突き刺したとして懲戒処分を受けました。
9月1日付で停職6か月の処分を受けたのは、第2特科連隊の37歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと3等陸曹は2021年3月、勤務時間外に格闘訓練のまねごとをした際、本物のナイフを持ち出し、間合いを見誤って後輩隊員を”刺突”して全治2週間のけがを負わせました。
格闘訓練では本物のナイフは使用せず、ゴム製の模擬ナイフを使用することになっていますが、誤って持ち出したということです。
2024年1月、当事者ではない隊員が上司に相談したことで発覚し、約2年半かけて事実を特定したうえ処分に至りました。
また同じ隊に所属する44歳の2等陸曹も、傷害行為を目撃したにも関わらず報告を怠ったとして、戒告処分を受けました。2人は「深く反省している」と話しているということです。
被害にあった隊員は既に治療を終えて勤務に復帰しています。
第2特科連隊長の井上靖也1等陸佐は「規律心の向上を図り、再発防止に万全を期する所存」としています。
