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60キロで走れば“一発免停”の対象に 生活道路の法定速度が60キロ→30キロに引き下げ 全国の約7割占める 福岡|FNNプライムオンライン

60キロで走れば“一発免停”の対象に 生活道路の法定速度が60キロ→30キロに引き下げ 全国の約7割占める 福岡

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9月1日から私たちに身近な道路の法定速度が大幅に変わります。

住宅街の狭い道路を走る車からの映像です。

T字路にさしかったその時、左側から男の子がいきなり飛び出してきました。

運転手は急ブレーキをかけ、なんとか事故を避けることができました。

一方、こちらも住宅街を走る別の車のドライブレコーダー映像です。

急ブレーキをかけたものの男性が乗った自転車と接触してしまいました。

いずれの動画もいわゆる「生活道路」で起きたヒヤリとする事案ですが…。

◆記者リポート
「福岡市早良区の生活道路です。こちらの道路では9月1日から自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられます」

9月1日に始まるのは、生活道路での自動車の法定速度の引き下げ。

標識などで最高速度が指定されていない道路では、法定速度が現在の時速60キロから時速30キロに変更されます。

生活道路とは、幅5.5メートル未満でセンターラインや中央分離帯などがなく、地域住民が日常生活で利用する道幅が狭い道路のことで、全国の道路のうち全体の7割を占めています。

9月1日からの法定速度引き下げは、この生活道路での規制を強化し、悲惨な交通事故を防ぐ狙いがあります。

こうした道路を利用する人は…。

◆通行する人
「人通りが少ない時間帯はけっこう飛ばして通っている方もいるので、私も気をつけようと思う」

◆通行人
「いいんじゃないですか。生活道路はこの子(犬)も通りますからね。こういう所でもスピードを落とさずに車が行きますからね」

生活道路のルールは大きく変わる一方、センターラインなどがあり交通量の多い一般道路では、法定速度は引き続き時速60キロのままです。

警察は「決められた速度の範囲内であっても、天候や交通の状況を踏まえて安全な速度で走ってほしい」と呼びかけています。

生活道路の中には「40キロまで」のような速度標識がある道路もあり、その場合は標識の速度に従うことになっていて、標識がない道路が30キロ制限となります。

注意が必要なのが「スピード違反」の罰則で、もし生活道路をこれまで通りに60キロで走行した場合、法定速度を30キロオーバーすることになりますから「違反点数6点」となり、いわゆる「一発免停」で免許停止の対象となります。

安全運転を心がけましょう。

テレビ西日本
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