陸上自衛隊大村駐屯地は2025年7月、支給された制服2点を捨てたとして26歳の3等陸曹を停職2日の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊大村駐屯地第4施設大隊の3等陸曹(26)です。

大村駐屯地広報室によりますと、陸上自衛隊では隊員の被服は定期的に新しくされていますが、その際に古いものは国に返納することが定められています。

しかし、3等陸曹は返納を忘れ、2025年7月、大村市内に使用していた制服2点を遺棄したということです。

翌8月上旬に大村駐屯地広報室に通報があり発覚しました。

3等陸曹は「深く反省している」と話しているということです。

第4施設大隊長の冨宿 剛2等陸佐は「隊員の教育指導を徹底し再発防止に努めていく」とコメントしています。

テレビ長崎
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