陸上自衛隊大村駐屯地は2025年7月、支給された制服2点を捨てたとして26歳の3等陸曹を停職2日の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊大村駐屯地第4施設大隊の3等陸曹(26)です。
大村駐屯地広報室によりますと、陸上自衛隊では隊員の被服は定期的に新しくされていますが、その際に古いものは国に返納することが定められています。
しかし、3等陸曹は返納を忘れ、2025年7月、大村市内に使用していた制服2点を遺棄したということです。
翌8月上旬に大村駐屯地広報室に通報があり発覚しました。
3等陸曹は「深く反省している」と話しているということです。
第4施設大隊長の冨宿 剛2等陸佐は「隊員の教育指導を徹底し再発防止に努めていく」とコメントしています。
