山口県上関町で計画されている中間貯蔵施設をめぐり、中国電力が建設を反対している住民に対して調査の妨害行為を行わないよう求めている裁判の控訴審が14日、広島高裁で始まりました。
この裁判は中国電力が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」に対し、埋め立て工事の予定区域で行う海上ボーリング調査を妨害しないよう求めているものです。
今年3月、一審の山口地裁・岩国支部は、中国電力の訴えを認め、今後、住民側に対し、妨害行為の禁止を求めることができるとする判決を言い渡しました。
14日、広島高裁で始まった控訴審で住民側は海上ボーリング調査について「前提となる原子力発電所の設置は事実上不可能となっている」「目的が中間貯蔵施設の設置に向けた準備だ」などと主張し、一審の判決について「到底納得できるものではない」と訴えました。
これに対し中国電力は「根拠がない独自の主張であって、これまでの主張の繰り返しに過ぎない」などとして控訴の棄却を求めています。
次回の裁判は9月10日に開かれる予定です。
