自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡るいわゆる裏金事件で、東京地裁は大野泰正・元参議院議員に罰金60万円の有罪判決を言い渡した上で、一部を無罪としました。
元参議院議員の大野泰正被告と元秘書の岩田佳子被告は旧安倍派から受け取った寄付金あわせておよそ5100万円を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪に問われ、いずれも無罪を主張しています。
東京地裁は判決で、大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万円をそれぞれ言い渡しました。
一方、いずれも起訴された虚偽記載5年分のうち4年分については無罪を言い渡しました。
一連の事件で、元国会議員の被告に対する裁判で、判決が言い渡されるのは初めてです。
