2016年1月に長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡したスキーバス事故。業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社の社長は、上告期限の6月5日までに上告せず、禁錮3年の刑が確定したことがわかった。遺族会の代表は「会社経営側の立場の方に責任があったことが、確定し、大きな結論と言える。この判決が、全国のバス会社の経営者の方々に少しでも響いて安全なバス運行に繋がればと思う」とコメントしている。
一審 社長に禁錮3年
2016年1月、軽井沢町でスキーツアーバスが道路脇に転落し、乗客の大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負った。
バス運行会社の社長・高橋美作被告(64)と当時の運行管理者・荒井強被告(57)が業務上過失致死傷の罪に問われていた。
一審の長野地裁は、「事故は予見できた」などとして高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡したが、2人は判決を不服として控訴していた。
東京高裁は控訴を棄却
5月に行われた控訴審で東京高裁は、「事故の予見可能性を認めた一審判決に不合理なものはない」などとして、2人の控訴を棄却していた。
東京高裁によると、高橋被告は期限の6月5日までに上告をせず、禁錮3年の刑が確定したという。
一方、荒井被告は、すでに上告している。
遺族「大きな結論」
事故で次男の寛さん(当時19)を亡くし、遺族会の代表を務める田原義則さんは、「荒井被告の上告は残念ですが、高橋被告の判決が確定したのであれば、会社経営側の立場の方に責任があったことが、確定したことになる。遺族会として事故の根本原因と再発防止を働きかけてきたという意味で、大きな結論と言えると思う。この判決が、全国のバス会社の経営者の方々に少しでも響いて安全なバス運行に繋がればと思う」とコメントしている。
