自宅に86歳の母親の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われていた59歳の男の裁判で、2026年5月29日、盛岡地方裁判所(岩手県盛岡市)は、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、花巻市湯本の清掃作業員・白戸修被告(59)です。
判決によりますと白戸被告は、2026年1月25日、自宅に同居する86歳の母親が死亡しているのを認識し、その遺体の埋葬などを行う義務があったにもかかわらず、3月6日までの間、自宅に放置し、遺体を遺棄しました。
29日の判決公判で盛岡地裁の小坂茂之裁判官は「1ヵ月余りという短くない期間、遺体を放置したのは、国民一般が死者に抱く追悼的な感情を損なうもの」と指摘した一方で「前科がなく、反省の態度を示している」などとして、白戸被告に拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(岩手めんこいテレビ)