患者都合の診察キャンセル料を巡り、誤解が広がっているため厚生労働省は通知を出し直しました。
6月から医療機関が一定の条件のもとキャンセル料を請求できるようになります。
厚労省によりますと、キャンセル料を請求できるのは、患者から予約料を取ることを厚労省に報告している900あまりの医療機関に限られ、患者が予約料を払うことを前提に予約し、直前に患者都合でキャンセルした場合のみだということです。
厚労省はこの変更について3月に通知を出していますが、全ての医療機関でキャンセル料が発生するといった誤解が広がっていることを受け、通知の言葉がわかりにくかったことを認めた上で、さきほど、通知を修正して出し直しました。
実際に医療機関がキャンセル料を請求する場合は、事前に患者に説明し同意を得るほか、院内やホームページに金額を分かりやすく掲示することなどが求められています。