豊橋市の新アリーナの契約解除を阻止しようとした市議会の条例改正。取り消しを求めた市長の訴えが棄却されました。

 新アリーナの計画をめぐり、長坂市長と議会側が対立した豊橋市では、議会側が「法令に基づく議決を経た契約の解除には、再び議決が必要」とする条例の改正をし、市長による契約解除の阻止を図っていました。

 長坂市長が議会の権限を越えているなどとして条例改正の取り消しを求めた裁判で、名古屋地裁は23日、「地方自治法に基づいたもので、裁量権の逸脱や濫用とは言えない」として、訴えを棄却しました。

 長坂市長は去年7月の住民投票の結果を受けて、新アリーナの事業を再開させていて、「結果は把握していますが、詳細については判決文を確認したいと考えています」とコメントしています。

東海テレビ
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