川崎重工業は、海外の関連会社に出向中に自殺した社員の遺族が起こした裁判で、解決金を払うことなどで和解しました。
出向元である会社が解決金を支払い和解するのは異例です。
川崎重工業の社員だった清島浩司さん(当時35歳)は2013年、休職して中国の関連会社に出向し、3カ月後にうつ病の症状となり自殺し、労災認定されました。
遺族側は川崎重工に対し、およそ1億円の損害賠償を求め提訴しましたが、1審の神戸地裁は「過重な業務に従事していたとは認められない」などと訴えを退けました。
遺族側は控訴審で「休職」であるにも関わらず川崎重工の指示で働き、関連会社と対立して精神的負担が大きかったなど主張し、川崎重工が解決金を支払うことなどで16日、和解が成立したということです。
【妻・験馬綾子さん】「企業の利益よりも働く人の命と心が守られる社会へ。今回の和解が一歩となることを心から願っています」
遺族側の代理人弁護士によると、勤務先ではなく、出向元の会社が解決金を支払うのは異例だということです。
(関西テレビ「newsランナー」 2026年4月17日放送)