遺産整理業務で預かった1億4000万円余りを着服したとして、業務上横領の罪などに問われた元司法書士の男に、懲役7年が言い渡されました。
業務上横領と詐欺の罪で懲役7年を言い渡されたのは、長野県駒ケ根市の無職・古田千洋被告41歳です。
判決文などによりますと、司法書士として働いていた2023年12月頃から2025年1月の間に、遺産整理業務で相続人から預かった現金1億4000万円余りを、自分名義の口座に振込み横領するなどしました。
投資で損失が拡大し、取り返そうと投資にあてたということです。
長野地裁飯田支部は、「依頼者の信頼を裏切った犯行は悪質で被害も大きい」などとし、懲役7年を言い渡しました。
被告側は控訴しない方針です。