兵庫県内の税務署に務めていた国税局の職員が勤務時間中に競馬や競艇の券を購入したうえ、利益を申告しなかったなどとして懲戒処分を受けました。
大阪国税局によると、懲戒処分を受けたのは兵庫県内の税務署に勤務していた30代の男性職員です。
職員は、勤務時間中にトイレに行き、スマートフォンを使って競馬や競艇サイトから馬券や舟券を購入していました。
購入は2022年からのおよそ3年間で2250回を超え、総額はおよそ710万円にのぼります。
また、そこで得た利益を申告していなかったうえ、財務省の共済組合に虚偽の申告をして共済金140万円を不正に借り入れて、券の購入に当てていたということです。
監察官の定期検査のなかで発覚したもので、職員は「自宅の購入で発生した赤字を何とかしたいとギャンブルを始めた。負けを取り戻したい焦りから勤務中も馬券などを購入するようになった」と話し、指摘を受けて全額納付したということです。
大阪国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為で、国民の信頼を損なうこととなり、誠に申し訳なく、深くお詫びいたします」とコメントしています。
職員は3日付で依願退職しています。