札幌市の介護事業所で、職員が入浴介助中に嫌がる利用者の顔にシャワーをかける虐待行為をしたとして、市は運営法人に対して3か月間介護報酬を減らす行政処分をおこないました。
処分を受けたのは札幌市豊平区にある、複数の介護事業所を運営する法人です。
札幌市によりますと、同法人が運営する札幌市東区のデイサービス事業所で去年9月、男性職員が入浴室で介助中、嫌がる利用者である高齢男性の顔にシャワーをかける虐待行為をしました。
高齢男性にケガはありません。
他の利用者が虐待行為を目撃し、ケアマネージャーに報告したことで事態が発覚していました。
事業所内では男性職員に対して懲戒処分を下すなど一部対応が取られましたがその後、札幌市に対しての事案の報告は怠られていました。
男性職員は内部の調査に「高齢男性はこれまで入浴をよく拒否していて、いらだってシャワーをかけた」などと話していて、すでに自主退職しています。
これを受けて、札幌市は3月19日付で法人に対し、3か月間介護報酬を3割減額する行政処分をおこないました。