秋田県と鹿角市の観光支援策の助成金を不正に受給したとして、詐欺などの罪に問われている女の判決公判が25日に開かれ、秋田地方裁判所は、被告に懲役2年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、鹿角市の温泉宿泊施設「五の宮のゆ」を経営していた東日本観光の元従業員・根本智恵被告(57)です。
起訴状などによりますと、根本被告は2020年11月から2023年6月にかけて、当時の会社役員やパート従業員の女と共謀し、県と鹿角市が行った観光支援策の助成金など1300万円余りをだまし取った詐欺の罪のほか、自己の商品購入代金の支払いに充てたとして横領の罪にも問われていました。
25日の判決公判で、岡田龍太郎裁判官は「キャンペーンは新型コロナで落ち込んだ需要を創出するためのもので、原資の公金に1300万円以上の損害を生じさせた。弁償は1割程度にとどまり、完済の見通しは立っていない」と指摘しました。
その上で「会社の経理担当として手口を提案および実行するなど重要な役割を担った」として、根本被告に懲役2年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は「控訴は検討して決める」としています。