福岡市の商業施設で2020年、当時21歳の女性が当時15歳の少年に刺殺された事件をめぐり、被害女性の遺族が元少年やその母親に損害賠償を求めていた裁判の控訴審で福岡高裁は25日、母親にも支払いを命じる判決を言い渡しました。

福岡市中央区の大型商業施設で2020年8月、当時21歳の吉松弥里さんが殺害された事件をめぐっては、当時15歳だった元少年に懲役10年以上15年以下の不定期刑が言い渡され、判決が確定しています。

一方、吉松さんの遺族は元少年とその母親を相手取り、約7800万円の損害賠償を求めて訴えを起こし、1審の福岡地裁は元少年に約5400万円の支払いを命じる判決を言い渡しましたが、母親への請求については「生命に危害を加える可能性は予見できなかった」などとして棄却しました。

遺族は1審判決を不服として控訴していました。

25日の控訴審判決で福岡高裁は、母親は元少年が少年院を仮退院する前後の時点で他者に重大な危害を加えるおそれがあることを予見する可能性があったとした上で、元少年に対する監督義務を認定し「親権者としての当事者意識を欠き、仮退院の前後を通じて、元少年に対して一切の働きかけをしなかった」などと指摘しました。

そして、吉松さん遺族に対して元少年と母親が連帯して約5400万円を支払うよう命じました。

判決後、取材に応じた吉松さんの母親は「うれしい」と話し、「私たちは間違ったことは言っていないと信じていたから ちゃんとそこは裁判官が見てくれた」と心境を明かしました。

テレビ西日本
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