参院予算委員会は25日、高市首相による日米首脳会談の報告と、それに関する集中審議を行い、高市首相は、イランとアメリカ・イスラエルが停戦した後に、ホルムズ海峡周辺の機雷除去活動のため自衛隊を派遣する可能性について、「その時その時の状況を見て、機雷がどういう位置づけであるかなども含めて、きっちりと法律に則って判断し、決めていかなければならない」と述べた。
質疑の中で高市首相は、立憲民主党会派所属の広田議員から、日米首脳会談を受けた今後の課題について問われ、「日米同盟をさらなる高みに引き上げるため、こうした今回の訪米で得られた成果を確実に実施をしていくことが重要だ。帰ってきてから懸命に取り組んでいるが、今後の国際社会の平和と繁栄に向けて、米国が建設的な役割を国際的な連携のもとで発揮できるような環境づくりを引き続き後押ししていくことが、我が国の果たすべき役割だと考えている」と述べた。
日米首脳会談でイラン情勢についてどのようなやりとりがあったかについては、「トランプ大統領からは、ホルムズ海峡の安全確保は非常に重要であるとして、ホルムズ海峡における航行の安全に関し、日本をはじめとする各国に貢献の要請があった。これに対して私から、ホルムズ海峡における航行の安全はエネルギーの安定供給の観点からも重要であるという認識を示した上で、我が国の法律の範囲内でできることとできないことがある旨を伝え、これについて詳細に説明した。これ以上のことは外交上のやり取りなので控える」と説明した。
広田議員が、高市首相がトランプ大統領に説明したという「我が国の法律の範囲内でできることとできないこと」について詳しく尋ねると、高市首相は「首脳会談におけるやりとりや現下の情勢と関わりなく、あくまで一般論として申し上げるが、例えば、日本関係船舶の保護については海上における人命もしくは財産の保護、または治安の維持のため特別の必要がある場合、海上警備行動を発令することが可能だ。その際、日本関係船舶を保護することは制度上可能だ」と述べた。
さらに、「遺棄された機雷など、外国による武力攻撃の一環として敷設されているのではない機雷を除去することは、敷設国に対する戦闘行為としての性質を有さないため武力の行使には当たらず、自衛隊法第84条2の規定に基づき実施することは可能だ。でも仮にある国が機雷を敷設し、その国が交戦中であれば、これを除去するということは、敷設国に対する戦闘行為とみなされるので、できない。時々刻々と今、情勢が変化しているので、こうした根拠に基づく自衛隊の派遣について現時点で予断を持って答えることは困難だ」と説明した。
また高市首相は、停戦合意後に自衛隊がホルムズ海峡周辺の機雷掃海活動を行う可能性について問われ、「まず現時点で機雷の有無もわかっていない。完全な停戦合意がなされるか否かその時期も含めてわかっていないので、現時点で決まっていることはない。自衛隊の派遣について決まっていることはない。将来的な可能性についてはその時その時の状況を見て、機雷がどういう位置づけであるかなども含めて、きっちりと法律に則って判断し、決めていかなければならないことだと考えている」と述べた。