米子市にある県立総合療育センターで2025年3月、介助が必要な難病の入所者が入浴中に転落して大けがをし、その後死亡した事故について鳥取県は、検証結果をまとめ施設側に対応の不備があったと県として過失を認めました。
この事故は2025年3月、米子市の県立総合療育センターで国指定の難病「筋ジストロフィー」を患う当時14歳の入所者を看護師2人が入浴させた際、入所者が高さ約80センチのストレッチャーから転落したもので、足の骨が折れているのが分かり、様子をみていましたが、翌日に死亡が確認されました。
事故後、鳥取県は医療事故調査委員会を立ち上げて検証作業を続け、報告書を3月23日に公表しました。
報告書によると、入所者の死因は骨折により骨髄の脂肪が血液に入り込み肺の血管を詰まらせる「肺脂肪塞栓症」が疑われるとし、転落が死亡の原因としました。
そのうえで、事故は看護師によるストレッチャーの操作など基本的な安全行動の重要性が徹底されておらず、事故後の経過観察も適切に強化されていなかったなど施設側に対応の不備があったとしました。
鳥取県は、県として過失を認め賠償責任があることを前提に今後、保護者側と和解協議を進めるとしています。