生後間もない赤ちゃんの遺体を切断し風俗店の冷凍庫に遺棄した罪に問われている母親に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
小原麗被告は去年3月、都内のホテルで生後間もない女の赤ちゃんの遺体を切断し、勤務する風俗店の冷凍庫に頭や手足を遺棄した罪に問われています。
きょうの判決で東京地裁は「死者を敬い謹む敬けん感情を害する程度は大きく、誰にも相談せず犯行に及んだ行動選択は独りよがりだった」と指摘しました。
一方、「赤ちゃんに対する思いを吐露し反省の態度を示している」などとして拘禁刑2年、保護観察付きの執行猶予3年を言い渡しました。