沼津市の土地を許可なく有料駐車場として貸し出し不当な利益を得たとして、市が約200万円の返還を求めて山下富美子 市議を訴えた裁判は3月13日に和解が成立しました。

沼津市の山下富美子 市議会議員は自宅に隣接する市有地を有料駐車場として貸し出し、不当な利益を得ていたとして、市が約200万円の返還を求めて山下市議を訴えていました。

争点となっていたのは土地の所有権で、山下市議側は「父親の代に橋の拡張のため2回ほど用地買収に応じたが、2回目の用地買収では土地代金の一部を現金ではなく市有地をあてがわれたものであると認識していた」「交通量の増大により家への出入りが困難となるため、父が沼津市と話し合って、官地を私有地として上記のことが行われたと聞いており、問題となった土地は私有地という認識で今に至っている」「2019年に相続した後も何の問題もなく来たが、その土地が名義変更されず、市有地となっていたことは思いもよらないこと」などとして、市を反訴するに至りました。

こうした中、地裁沼津支部は他人が所有する不動産であっても、長期間にわたり占有し続けることで所有権を取得する、いわゆる時効取得を認めず、土地の所有権は沼津市にあるとした上で、山下市議が解決金71万円を支払うことや当該地を市が山下市議に182万円で払い下げることなどを盛り込んだ和解案を示し、3月13日に双方が合意したため和解が成立しました。

沼津市は和解条項について「本市の主張が認められた内容」と強調した上で、和解する理由について「今後も訴訟を続けた場合にかかる費用を削減できる」との見解を示しています。

一方、山下市議は「不当利得という汚名ではなく、正当な権利として私が心に描いていた理想の範囲で、この戦いに終止符を打てたことを心の底から誇りに思う」と述べました。

テレビ静岡
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