5年前、八代市で可燃物の焼却中、自身が所有する空き家を全焼させたとして放火の罪に問われていた被告の男に熊本地裁は12日、放火については認めず、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、八代市古閑上町に住む自営業、清永 基之被告(54)です。
判決などによりますと、熊本地検は、清永被告が2021年3月に自身が所有する空き家に火をつけ全焼させたとして翌年に非現住建造物等放火の罪で起訴し去年、重過失失火の罪も追加していました。
これまでの裁判で被告側は放火の罪について起訴内容を否認。重過失失火の罪についても「時機が遅れた訴因などの変更請求を裁判所が認めたことは違法」などとして無罪を主張していました。
12日の判決で熊本地裁の中田 幹人裁判長は放火の罪について「被告が葦に付けた火が空き家に延焼した可能性を否定できず、合理的な疑いが残るため認定できない」としました。
その一方で、「葦付近のごみを焼却することは差し控えるべきで、近くの空き家に火が燃え移る可能性があることは容易に認識できた。裁判所が訴因などの変更請求を認めたことは違法ではない」として重過失失火罪の成立を認定。
「隣の家に延焼する危険もあり、被害結果は軽視できない」として禁固1年6カ月、
執行猶予3年の判決を言い渡しました。