「No.1」表記に根拠がなかったとして、「イモトのWiFi」を提供する会社に課徴金納付命令です。
「お客様満足度No.1」などの広告を表示していたことが景品表示法違反にあたるとして、約1億7300万円の課徴金納付命令を受けたのは、「イモトのWiFi」を提供するエクスコムグローバルです。
消費者庁によりますと、エクスコムグローバルに調査を委託された会社は、回答者に対して「イモトのWiFi」および他社のモバイルルーターのレンタルサービスを利用したことがあるかどうかを確認しておらず、客観的な調査とはいえないとしています。