8年前、福岡・川崎町で生後11か月の長女に暴行を加え死亡させた罪に問われていた母親の裁判で福岡地裁は、母親に無罪を言い渡した。

2026年3月3日、福岡地裁で開かれた裁判員裁判の判決公判。無罪判決が言い渡されたのは、福岡・糸田町の母親(29)。

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起訴状によると、被告の母親は、2018年7月、当時住んでいた川崎町の自宅で、生後11か月の長女の頭に強い衝撃を与える暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていた。

争点は“暴行”か“事故”か

長女の死亡原因は、脳を覆う硬膜と脳との間に急速に血液がたまる『急性硬膜下血腫』と脳全体が腫れる『びまん性脳腫脹』で、後頭部は骨折していた。

裁判では、長女のけがの要因が暴行によるものなのか事故によるものなのかが争点となり、検察側は、『複数回の打ち付けによって長女はけがをしていて、暴行以外の理由は考えられない』などとして懲役8年を求刑。

弁護側は、被告は当時、自宅で長女と2人で過ごしており、目撃者がいない中『持病のてんかんの発作が原因で、長女を落下させるなどした可能性がある』として一貫して無罪を主張していた。

長女のけがの原因は何だったのか?検察、弁護人双方の主張が真っ向から対立する中、母親は結審の直前「私は、本当に長女を愛していた。(暴行を加えるなど)そんなことをするはずがない」と法廷で声を詰まらせて訴えた。

被告が故意に暴行を加えたとは…

福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は3月3日の判決公判で、「被告が長女を抱いた状態で、てんかん発作が起きるのは十分にありうることであり、その際に落下させたり、一緒に転倒したりしても不自然ではない」と指摘。

長女の頭の骨折については「家庭内の事故で生じうる」と述べた上で、「間違いなく被告が故意に暴行をしたとは言えない」として母親に無罪を言い渡した。

閉廷後、無罪を言い渡された母親は記者団に対し「ほっとしています」と話し、家族に対しては「もう信じてくれていたので、ただ感謝しかない」と述べた。

一方、長女が亡くなったことについては、「自分が一番分かっている。それをずっと考えながら生活をしていたので、死ぬまで反省し続けるつもりです。ずっと後悔しているので、これから先しっかり自分の病気と向き合って、示していくしかないのかなと思っています」と話した。

一方、福岡地方検察庁は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上適切に対応する」とコメントしている。

(テレビ西日本)

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