ドライブが気持ちいいシーズン。家族や友達などと、自動車でどこかへ出かけるという人も多いだろう。カー用品店などには、ドライブのお供に連れていきたい様々なグッズが並んでいる。

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ただ、気を付けたいのが「不正改造」だ。軽い気持ちで自動車を“プチアレンジ”してみたところ、犯罪行為で取り締まられてしまうこともある。どんなことをすると「不正改造」になってしまい、どんな影響があるのか、国土交通省・自動車局整備課 電子装置整備推進官、児島健二氏に話を聞いた。
 

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金も

――不正改造にあたるのはどんな行為?

自動車には安全・環境の基準等を定める保安基準がありまして、保安基準に適合しない改造、装置の取り外しをすることが不正改造となります。

不正改造は犯罪ですので、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科されるということが法律で決まっております。
 

 
 

――知らず知らずのうちに不正改造をしていることがある?

国土交通省でアンケート調査を実施したところ、10代、20代の方が、灯火器(ランプ)の色の変更について不正改造であるという認識が低いという結果が出ています。

また、前面のガラス、運転席や助手席ガラスに着色フィルムや指定外のところに物を貼ったりしますと、歩行者の発見が遅れることもありますので禁止となっています。

つい、プチアレンジのつもりでやった行為が不正改造にあたってしまうので、注意が必要です。

 
 

――不正改造をするとどんな影響がある?

不正改造をすると、騒音公害、環境破壊といった形で周囲の方の生活環境を脅かすことにもなりますし、歩行者や周りのドライバーの人達を事故に巻き込む恐れもありますことから、交通秩序が非常に乱れるといった影響を与えます。


――プチアレンジでも悪い影響がある?

プチアレンジで、灯火器(ランプ)の色を変える人がいますが、本来は「赤」のブレーキの色が「白」や「黄色」になっていると、前方のドライバーがブレーキを踏んだのがわからず、後方のドライバーさんが誤認して追突事故を起こすといった懸念があると考えられます。

 
 

――そのほか、主な不正改造にどういったものがある?

“走り屋”の改造の例で言いますと、保安基準に適合しないマフラーを装着しているとか、マフラーの消音装置を取り外したりといったところです。

それから、後ろのトランクルームに車体からはみ出すウイングをつける改造や、車体のフェンダーからタイヤを出しているような改造が、非常に多い不正改造です。

 
 

――国は不正改造にどう対応していく?

「不正改造は社会の迷惑行為だ」という認識がないまま、世間の注目を浴びたいとか、カッコイイとか、身勝手極まりない自動車ユーザーがまだまだいるという面があります。

改造車のイベントで、不正改造車が公道を走れるという表示をされていることがあって、自動車ユーザーが間違った認識をしていることも考えられます。

国土交通省としては、警察などの関係省庁と自動車の関係団体などと協力して、不正改造を排除する運動に取り組んでいます。

街頭での取り締まりや、改造車のイベント、用品販売店などに出向きまして、自動車ユーザーが間違った認識を持たないような啓発をしています。


――成果は出ている?

不正改造で取り締まられるケースは年々減少していますので、一定の運動の成果は出ていると考えています。

不正改造車を排除する運動に積極的に取り組んで、不正改造撲滅を目指しているところです。

 
 

詳しくは「自動車点検整備推進協議会」ホームページをチェック!!
http://www.tenken-seibi.com/husei/boushi/haijyo.html