県警の巡査長が、内部の決裁を受けずに公印を押した照会書を作成・使用した疑いで書類送検され、不起訴処分となっていたことが分かりました。
県警は、捜査自体は正当で実害はなかったとしています。
警察によりますとこの巡査長は、2023年3月ごろから2025年8月ごろまでの間、捜査上必要な情報を外部機関に求める「照会書」について、本来必要な決裁を受けないまま、自ら公印を押して作成・送付していたということです。
上司が気づき発覚したもので、巡査長は「書類の不備を指摘されたくなかった」と行為を認めたということです。
警察はこの巡査長を有印公文書偽造・同行使の疑いで12月書類送検し、鹿児島地検は「捜査行為自体は正当で実害がなかった」として、起訴猶予で不起訴処分としました。
22日開かれた定例会見でこのことについて問われた県警の岩瀬本部長は。
鹿児島県警 岩瀬聡本部長
「公文書に対する意識が希薄だったことは非常に大きな問題。文書作成、決裁、管理などの重要性を職員へ意識付けることが必要」
県警はこの巡査長を「監督上の措置」にあたる本部長訓戒としました。