九州電力玄海原発3・4号機をめぐり佐賀県や福岡県の住民が国や九州電力に対し、原発の原発の運転差し止めなどを求めた裁判で、福岡高裁は20日、原告の訴えを棄却しました。
訴えを起こしているのは、佐賀県や福岡県の住民などでつくる「玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会」です。
この裁判は九州電力に対して玄海原発3・4号機の運転差し止めを、国に対し原の設置許可を取り消すよう求めているもので、一審の佐賀地裁は訴えを棄却していました。
裁判で原告側は原発周辺で想定される最も大きな揺れ「基準地震動」の評価について「過小評価している」などと主張。
一方、国と九州電力は「揺れの予測は現在の科学技術水準に照らして合理的なもの」などと反論していました。
20日福岡高裁は「基準地震動の策定などに安全性に欠けるところがあるとは認められない」として佐賀地裁の判決を支持し、いずれも原告の訴えを棄却しました。
判決のあとに開かれた会見で原告側は「判決は住民の命を守る切実な声に耳を傾けず、安全神話の維持を最優先したものと言わざるを得ない」と批判しました。
九州電力は、「重大な事故が発生する具体的な危険性はないという主張が認められた」としています。