2025年7月、他人の下着をのぞこうとしたなどとして、減給の懲戒処分を受けていた元警察官の男が、県不安防止条例違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けました。
略式命令を受けたのは鹿児島県警の元巡査長の男です。
起訴状によりますと、元巡査長は2025年7月から8月にかけて、県内で女性ら4人に対し、ビデオカメラを使って下着をのぞこうとしたり、ショートパンツやスカートの上から下着を撮影したりしたとされています。
県警は2025年10月までに男を減給3カ月の懲戒処分とするとともに、2025年11月までに県不安防止条例違反の疑いで書類送検していました。
また男はすでに県警を退職していますが、県警は退職の時期について明らかにしていません。
鹿児島区検は16日付で元巡査長を略式起訴し、鹿児島簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出したということです。
罰金が納付されたかどうかは明らかになっていません。
略式命令を巡り県警は、「処分結果を重く受け止め、再発防止に努めて参りたい」とコメントしています。