日本郵便で酒気帯びの有無を確認する配達員への点呼が適切に行われていなかった問題です。国土交通省四国運輸局(高松市)は、愛媛県と徳島県の2カ所の郵便局で、軽自動車の使用停止の処分を行いました。
この問題は全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が、適切に行われていなかったことが分かったものです。1月14日、全国の一部の郵便局に対し、軽自動車の使用停止処分を通知しました。この処分は1月21日から効力が発生します。
▽今回、処分が出た郵便局
<愛媛県>
・新居浜 3台×20日(新居浜市)
<徳島県>
・半田 1台×60日(つるぎ町)
四国地方では計67カ所の郵便局に処分が出たことになります。