「私のような事案と同じことになると警察官の方々も自衛隊の人も撃つことができないですよね」(北海道猟友会砂川支部 池上治男さん (76))
12月23日、会見を開いた北海道・砂川市のハンター、池上治男さん。
処分は見直されることになるのか。

池上さんは2018年、砂川市でクマを駆除したところ、建物に届く恐れがある方向に撃ったなどとして、道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消された。
「たびたびクマが目撃されていました。男性は市の要請を受けクマを駆除しました」(田中うた乃記者)

「ハンターに頼んでおいて片方で撃ったらダメと。何を信用したらいいんだ。おかしいよ、本当に」(池上さん)
池上さんは猟銃の所持許可が取り消されたあとも猟友会砂川支部の一員として箱わなでの捕獲に関わってきた。
2025年はクマの出没が相次ぎ、箱わなで捕獲したクマは16頭にも及んでいる。

「砂川でも銃で捕獲することを止めた。私の事案があったからですね。高裁の判決が全国のハンターに対する足かせになったと思いますよ」(池上さん)
猟銃許可の取り消し処分は不当だとして池上さんは裁判を起こし、一審で勝訴したが二審の札幌高裁に取り消され、逆転敗訴。池上さんは上告していた。
最高裁は2025年12月22日、双方から意見を聴くための「上告審弁論」を2月27日午後3時に指定。

この弁論は結論を変えるのに必要な手続きのため、二審の判決が見直される可能性が出てきた。
「最高裁で審理をしていただけるということで本当に良かった」(池上さん)
「(二審は)跳弾の危険があるのだという論調でした。そこについてもブレーキをかけてくれればいいなと思う」(中村憲昭弁護士)

最高裁の今回の決定について、元検事の磯部真士弁護士は。
「クマの出没問題で『緊急銃猟』の話題が出ている状況。そんな中、跳弾の危険性が前提とされると『緊急銃猟』のやりようがないんじゃないかという社会的風潮もあると思う」
「(最高裁での弁論は)社会的にはいいことだと思う」(いずれも磯部真士弁護士)

砂川のハンター訴訟。
2018年にハンター池上さんがライフルでクマを駆除。
2019年、道公安委員会がこの発砲は「建物に届く恐れのある方向に撃った」として、ライフル銃の所持の許可を取り消した。
これによって裁判が起こり2021年の第一審では池上さんが勝訴、この”所持の取り消し”を取り消すこととなった。
しかし二審では逆転敗訴。
所持の許可取り消しという、最初に道公安が言った内容が生きることになった。
これによって、ハンターが銃を所持して発砲することを恐れる展開が起きていた。
池上さんは不服として上告。
そして12月22日、最高裁が2026年2月27日に弁論を行うことを決定した。
実質、これは二審判決見直しとみられている。

最高裁の決定について、元検事の磯部弁護士によると…
・最高裁が札幌高裁に差し戻しをする形ではないか、弾が跳ね返る危険性について審理を求める形になるのではないかとみている。
・弾が跳ね返る危険性があるというふうに見られると、街中で行う緊急銃猟が困難になるという懸念もある。
・そのため、最高裁での弁論は銃を取り扱うハンターにとっても、そして私達市民の安全を守るという意味でも、社会的にはいいことである。
