岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災を受けて運用が始まった「林野火災警報」が4日正午、宮古市と山田町岩泉町と田野畑村に
午後1時には久慈市、洋野町、野田村、普代村に出されました。
運用開始後、県内で初めての発令です。
林野火災警報は、1月から5月までの期間で、注意報の条件である「前日までの3日間の合計降水量が1mm以下」などに加えて強風注意報が発表された場合、自治体が発令します。
宮古市と山田町、岩泉町と田野畑村には、林野火災注意報が出されていて、4日正午、気象庁が強風注意報を発表したことから警報にひきあげられました。
林野火災警報の発令中は以下に掲げる行為が禁止されます。※県HPより抜粋
(違反した場合は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。)
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。