子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する日本版DBS制度の開始に向け、運用についてのガイドライン案が概ね取りまとめられました。
2026年12月に施行される予定のこども性暴力防止法、いわゆる日本版DBS制度は、事業者に子どもと接する仕事に就く人への研修や性犯罪歴の確認を求めるものです。
学校や認可保育所などのほか、国の認定を受けた学習塾などの民間事業者も対象となります。
施行まで約1年となる22日、運用についてのガイドライン案が、こども家庭庁の有識者検討会で概ね了承されました。
ガイドライン案は約400ページにのぼり、対象事業者や業務の範囲のほか、「性暴力のおそれ」のある場合などの具体例が記載されています。
具体的には、SNSの連絡先を交換し私的なやりとりをすることや、不必要な身体接触などを「不適切な行為」の例として挙げ、指導したにもかかわらず行為を繰り返す場合は、「性暴力のおそれ」に該当し、子どもと接さない業務への配置転換などの措置が必要となるなどとしています。
こども家庭庁は、「不適切な行為が何かということを現場に文化として根付かせることが重要」としたうえで、「この法律の施行をきっかけに社会全体で子どもに対する性暴力を防いでいきたい」としています。