陸上自衛隊・仙台駐屯地に所属する自衛官が、備品のカメラなどを盗んだとして懲戒免職処分を受けた。
あわせて、別の自衛官2人がわいせつ行為などを理由に停職処分となった。
懲戒免職となったのは、陸上自衛隊・東北情報保全隊に所属する30代の3等陸曹。
仙台駐屯地によると、3等陸曹は2024年8月1日と8日の2回にわたり、駐屯地内で備品のデジタルカメラやレンズなど周辺機器あわせて77万6000円相当を盗んだという。
約1カ月後、備品のカメラがなくなっていることに別の隊員が気づき、部隊に報告。
仙台駐屯地が調査した結果、3等陸曹の関与が判明した。
3等陸曹は「金が欲しかった」などと話し、犯行を認めているという。
警務隊により書類送検され、その後、起訴されている。
盗まれたカメラなどは施錠された場所で保管されていたが、所属隊員であれば持ち出しが可能な状態だった。
仙台駐屯地は「同種事案の再発防止に万全を期する所存です」とコメントしている。
また、東北方面後方支援隊に属していた50代の幹部自衛官(当時)と20代の陸士長の2人が、わいせつ行為などを理由に停職の懲戒処分を受けた。
仙台駐屯地によると、50代の幹部自衛官は2023年9月12日、演習場で行われた泊まり込みの訓練後、陸士長と後輩隊員の胸を触るなどのわいせつな行為を行い、停職7カ月の処分となった。
また、その20代の陸士長は、後輩隊員に対し、幹部自衛官の膝の上に座ることを強要したとして、停職3日の処分を受けた。
2人はいずれも飲酒していたという。
仙台駐屯地は「二度とこのようなことが起きないよう、全隊員に対し再指導・再教育を徹底してまいります」としている。