日本郵便で酒気帯びの有無を確認する配達員への点呼が適切に行われていなかった問題です。
国土交通省四国運輸局は、丸亀市の丸亀郵便局など香川県・高知県にある4カ所の郵便局で、軽自動車の使用停止の処分を行いました。
この問題は全国の7割以上にあたる2391の郵便局で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が、適切に行われていなかったことが分かったものです。
四国地方では丸亀市の丸亀郵便局(3台・20日)など計4カ所が対象となっています。12月17日、全国の一部の郵便局に対し軽自動車の使用停止処分を通知しました。この処分は12月24日から効力が発生します。
▽処分が出た高知県の郵便局
・長澤
・江川崎
・大崎
四国地方では計59カ所の郵便局に処分が出たことになります。