年末年始を控え、SNS上には第三者への譲渡や転売が禁止されている航空券の譲り渡しを求める投稿が増加している。航空会社は「航空券のお名前とご搭乗者さまが同一人物でないことが確認された場合、ご搭乗いただくことができません」と注意を呼び掛けている。
SNS上で増加の「#航空券譲」
最近、SNS上で「#航空券譲」などと書かれた投稿が増加している。保安上の観点などから、第三者への譲渡や転売が禁止されている航空券の譲り渡しを求めている。
こうした“譲”投稿は、年末年始のイベント参加や旅行需要が高まる中で増加したとみられている。

「福岡⇨羽田の航空券お譲り先探しております」
「北海道 札幌 飛行機 航空券 お譲りいたします」
「時間など詳細はDMでお伝え可能です」

なかには、便名や希望の取引価格などと共に、実物とみられる航空券の画像をアップしているものもある。また、人気アイドルやアーティストのツアー日程などを添えた投稿も確認できる。
こうした“譲”投稿に対し、街では否定的な意見が多く聞かれた。

20代と30代:
自分じゃないチケットを持って乗っているってことですか?怖い。何があるか分かんないから、良くない。
20代:
良くはないけど、事故とか起きたときに自分じゃない誰かの事になっていて、自分はどこに行っちゃうんだろうみたいな感じはします。
10代:
(ダメだけど)でも仕方ないところもあるのかなと思いますけどね。
――どういう点が仕方ない?
(予定が)ずれなかったから替えて貰おうみたいな、(イベントに)「行けなかった人に行ってもらおう」みたいな感じもあるのかなと思います。
詐欺罪に問われる可能性も
本来、航空券に書かれた名前とは別の人物が乗る場合は、一度払い戻しをして新たに購入するのがルールだ。
そのため、日本航空は先週、公式Xでこう注意を呼びかけた。

日本航空の公式X:
日本航空では、航空券の第三者への譲渡や転売を禁止しております。ご予約後のご搭乗者さまの お名前の変更は承っておりません。
ご搭乗の際、航空券のお名前とご搭乗者さまが同一人物でないことが確認された場合、ご搭乗いただくことができませんのであらかじめご了承ください。

全日空もFNNの取材に対し、同様の見解を示し注意を呼びかけている。
原則として、航空券を譲渡すること自体には何らかの罰則が適用される事はない。

しかし、橋下綜合法律事務所の溝上宏司弁護士は、「航空会社が禁止している『譲渡された航空券』を使用した場合、詐欺罪に問われる可能性ある」としている。
(「イット!」 12月16日放送より)
