12月10日、顧客の口座から現金80万円を盗んだとして松本信用金庫の元職員の女が起訴されました。
窃盗の罪で起訴されたのは、松本信用金庫の元職員で、横浜市の飲食店従業員の51歳の女です。
起訴状などによりますと、被告は長野県松本市内の支店で顧客の預金口座の入出金などの業務に従事していて、2023年3月、不正に入手した顧客の総合口座通帳などを使って、支店のオートキャッシャーから支店長管理の現金80万円を出金して盗んだとされています。
被告は当初、業務上横領の疑いで送検されていましたが、その後の捜査で、窃盗の罪で起訴されました。
被告は、顧客6人の口座を無断で解約するなどして3954万円を着服したとして、2024年11月に懲戒解雇されていました。
検察は認否を明らかにしていません。
被告は、警察の取り調べに対し、容疑を認めていて、金は生活費や遊興費に使っていたとみられます。