2025年4月、妻の首をビニールひもで絞め殺害しようとした罪に問われていた男に、長崎地裁は17日、執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。
殺人未遂の罪で有罪判決を受けたのは、大村市の無職 中尾和弘被告(71)です。
判決によりますと、中尾被告は2025年4月、大村市の実家で当時70歳の妻の首をビニールひもで絞めて殺害しようとしました。
17日の判決公判で太田寅彦裁判長は「強い殺意に基づく行為であったものの、介護の負担の大きさから被告人を追い詰めた」として、中尾被告に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は「妻の認知症が急激に悪化し、母親の介護もしていた被告の心身が追い詰められていた」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。
中尾被告は控訴しない方針です。