懲戒免職処分を受けたのは、神町駐屯地「第6施設大隊」に所属する25歳の3等陸曹。3等陸曹は去年5月、東根市内のコンビニエンスストアの駐車場に置いてあった現金およそ7000円が入った財布と、9万円相当のスマートフォンを持ち去った。
3等陸曹は聞き取りに対し、持ち去った事実を認めた上で、「出来心でやってしまった」と話しているという。
また、これとは別に、「第6飛行隊」に所属する20代の3等陸曹も、おととし7月ごろ、神町駐屯地内などで同僚の胸を複数回触り精神的苦痛を与えたとして、停職5カ月の懲戒処分を受けた。