日本郵便が、配達員の酒気帯びを確認する点呼を適切にしていなかった問題で、国土交通省は10月1日、岩手県内の5つの郵便局に対し、軽自動車を使用停止とする行政処分を通知しました。
岩手県内で軽自動車1台を使用停止とする処分が通知されたのは、盛岡市の薮川、花巻市の大沢温泉、一戸町の奥中山、久慈市の侍浜、八幡平市の田山の5つの郵便局です。
軽自動車が使用停止となるのは10月8日からで、期間は83日間から159日間となっています。
日本郵便では、点呼を適切に行っていなかった問題により、今回、全国111の郵便局で国土交通省からこの行政処分を受けていて、「お客さまに不安と心配をおかけして深くおわびします。軽自動車が使えない期間も適切な手段を講じ、サービスを確実に提供してまいります」とコメントしています。