30代の部下の女性にわいせつな行為をした罪に問われていた松浦市社会福祉協議会の元理事の男に30日、長崎地裁は有罪判決を言い渡しました。

不同意わいせつの罪で有罪判決を受けたのは、松浦市社会福祉協議会の元理事で寺澤次雄 被告(77)です。

判決によりますと寺澤被告は2025年1月、出張で宿泊していた熊本市のホテルの部屋に、同行していた部下の30代女性を誘い出し、 ベッドに押し倒して体を触るなど、同意なしにわいせつな行為をしました。

29日の判決公判で長崎地裁の太田寅彦裁判官は、「自身の性的欲求を満たす卑劣かつ悪質な犯行で、被害者の尊厳を踏みにじる行為。翌日、被害者に電話で口止めしていることなども厳しい非難に値する」としました。

一方で、被害者と示談が成立していることなどを挙げ、寺澤被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

寺澤被告側は控訴しない方針です。

テレビ長崎
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