国に申請した雇用保険の移転費が支給されなかったことに対し、大村市の同性カップルが処分取り消しなどを求めた裁判の初弁論が長崎地裁でありました。
訴えを起こしたのは、大村市の松浦慶太さん(40)と藤山裕太郎さん(40)です。
訴状によりますと、松浦さんが2024年、大村市に引っ越した際にハローワークを通じて国にパートナーの藤山さんを親族として移転費を2人分申請しましたが、「同性パートナーは親族に含まれない」などとして藤山さんの移転費は支給されませんでした。
2人は国に処分の取り消しと、慰謝料などとして合わせて220万円の国家賠償、藤山さんを親族と認め移転費を支給するよう求めています。
8日、長崎地裁で行われた第1回口頭弁論で原告は「国が同性カップルの生活は安定しなくても構わないと言っているようなもの」などと意見を述べました。
原告 松浦 慶太さん(40)
「親族として認めていただきたい。認められないのは精神的苦痛を伴うことだと国にわかってほしい」
原告 藤山 裕太郎 さん(40)
「自分たちの裁判が同性愛や社会保障で埋もれているひとつになれば」
一方、被告の国側は「請求棄却を求める」との答弁書を提出しています。