2022年、青葉区のアパートで知人の男性を殺害し、遺体を切断して遺棄した罪などに問われた男の控訴審が9月4日、仙台高等裁判所で始まりました。男は一審判決の一部について事実誤認を主張しています。

殺人などの罪に問われているのは、住所不定・無職の前田広樹被告(33)です。一審判決によりますと、前田被告は2022年11月、交際相手の山口優被告(34)と共謀し、青葉区内のアパートで、知人の佐藤大貴さん(当時22)の首をタオルのようなもので絞めて殺害し、遺体を切断した後、若林区荒浜の土の中に遺棄したとされています。
また、被害者に金を貸していた被害者の知人男性を脅し、105万円をだまし取ったともされていて、一審の仙台地裁は去年11月、懲役25年の実刑判決を言い渡し、前田被告は控訴していました。

4日、仙台高裁で開かれた控訴審の初公判で、弁護側は、詐欺や恐喝に関して、前田被告だけではなく山口被告も共犯であるとし、「一審判決は事実誤認で量刑は不当だ」と主張しました。

検察側は、控訴の棄却を求めていて、次回の裁判は10月7日に開かれます。

仙台放送
仙台放送

宮城の最新ニュース、身近な話題、災害や事故の速報などを発信します。