収入証紙の売上金などを着服したとして、業務上横領の罪に問われていた、県交通安全協会の元職員、吉田麻実子被告(50)に宮崎地裁は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決文などによりますと、吉田被告は、交通安全協会の職員として収入証紙の買付業務などを担当。
2019年からのおよそ5年間で収入証紙の売上金などから総額1000万円あまりを着服した業務上横領の罪に問われています。
7日の公判で宮崎地裁の設樂大輔裁判官は「犯行が発覚しない中で次第に信頼されて仕事を任されているという感覚が薄れ、横領行為が常態化していた」などとして、検察側の懲役4年の求刑に対し、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は、「控訴するかは本人と話し合って決める」としています。