複数の隊員から窃盗 駐屯地の調査で判明 本人認める
陸上自衛隊仙台駐屯地に所属する27歳の男性3等陸曹が、同僚隊員の財布から現金を盗んだとして、懲戒免職処分を受けていたことがわかった。
処分を受けたのは、東北方面後方支援隊に所属する3等陸曹。仙台駐屯地によると、3等陸曹は去年11月から12月にかけて、駐屯地内で複数の同僚の財布から現金を盗み、被害総額はおよそ13万円にのぼったという。
被害に遭った隊員の一人からの相談を受けて、仙台駐屯地が内部調査を実施。その結果、3等陸曹の関与が明らかになり、本人も「遊ぶ金が欲しくやった」と盗みを認めた。
被害を受けた隊員とはすでに示談が成立しており、仙台駐屯地は7月27日付で3等陸曹を懲戒免職とした。
東北方面後方支援隊の尼子将之隊長は、「二度と再発させないよう指導・教育を徹底してまいります」とコメントしている。
仙台駐屯地では去年6月にも、同僚の金を盗んだとして50代の隊員が懲戒免職処分を受けており、再発防止に向けた組織的な対応が求められている。