鳥取県警の警察官が、実弾の入った拳銃などを個人のトートバッグに入れたまま体育施設の一室に放置していたとして、7月18日付けで戒告の懲戒処分を受けました。
鳥取県警の発表によりますと、処分を受けたのは警察署に勤務する40代の男性巡査部長です。
この巡査部長は2025年6月に、勤務する署の主催で行われた体育施設での体力テストに参加した際、実弾の入った拳銃や無線機などを私物のトートバッグに入れた状態で、施設内の1室に約1時間放置していたということです。
鳥取県警の内部規則では、拳銃や無線機を勤務中に携帯しない場合は、署の保管庫に返却しなければならないと定められていて、鳥取県警は巡査部長がこの規則に従っていなかったとして、18日付けで戒告の懲戒処分としました。
なお拳銃が放置されていた部屋は警察署が借りていて、鳥取県警では警察官のほか拳銃などに触れた形跡はなかったとしています。