愛媛県発注工事の入札を巡って公表されてない価格の情報を漏らした罪などで、松山地裁は15日に元県職員の男ら4人に執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
官製談合防止法違反などの罪で判決を受けたのは、元県職員の鈴木俊博被告(58)と県職員OBの宮崎裕文被告(62)、そして久万高原町の建設会社の元社長ら2人です。
判決によりますと、当時県職員だった鈴木被告は県が発注した久万高原町内の2つの工事を巡り、県OBの宮崎被告を通じて公表されたない価格に関する情報を建設会社の元社長ら2人に漏らし、工事を不正に落札させました。
松山地裁の渡邉一昭裁判長は「入札の公正を害する悪質な犯行」として、鈴木被告と建設会社の元社長を懲役1年6カ月、宮崎被告ら2人を懲役1年、全員に執行猶予のついた判決を言い渡しました。
鈴木被告は7月11日に懲戒免職されています。
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