2022年、仙台市内のアパートで知人の男性を殺害して、遺体を切断し、海岸に遺棄した罪などに問われていた女に対し、仙台地方裁判所は10日、懲役21年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、住所不定、無職の山口優被告です。
判決によりますと、山口被告は2022年11月、交際相手の前田広樹被告と共謀し、青葉区のアパートで、知人の佐藤大貴さんの首をタオルのようなもので絞めて殺害。さらに、浴室で遺体をチェーンソーで切断した後、キャリーケースに入れ、若林区荒浜の土の中に遺棄したとされています。
これまでの裁判で、山口被告は死体損壊と遺棄については起訴内容を認める一方、殺人については「佐藤さんのてんかんの発作を抑えるために、鼻と口をタオルでふさいだ結果だった」と否認。
検察側は懲役26年を求刑したのに対し、弁護側は「殺意はなく、傷害致死が妥当」などとして、「懲役2年3カ月がふさわしい」と主張していました。
10日の判決公判で仙台地裁の須田雄一裁判長は、山口被告に懲役21年の実刑判決を言い渡しました。
仙台地裁は共犯の前田被告に対し、懲役25年の実刑判決を言い渡していて、前田被告は控訴しています。