仙台家庭裁判所の50代の男性事務官が約27万円の通勤手当を不正に受給していたなどとして、停職3カ月の懲戒処分としました。
6月27日付けで停職3カ月の懲戒処分となったのは、仙台家庭裁判所の50代の男性事務官です。
仙台家庭裁判所によりますと、男性事務官は今年3月、勤務時間中に事務処理の中で知った事件関係者の携帯電話番号に仕事とは関係のない電話をしました。
仙台家裁はこの事案が発覚した経緯を明らかにしていませんが、この件について男性事務官を問いただしたところ、おととし5月から今年3月までの間に届け出ていた通勤方法とは異なる方法で通勤し、合計27万4872円分の通勤手当を不正に受給していたことが分かったということです。
さらに男性事務官の持ち物などを調べたところ、おととし4月から今年3月までの間、職場のコンセントを無断で使用し、自宅の掃除機の充電式バッテリーやスマートフォンなどの私物を充電していたことも判明しました。男性事務官は「電気代を節約したかった」と話しているということです。
この他にも、去年9月に青葉区花京院の転回禁止の道路で運転していた車を転回させ、警察に検挙されていたにもかかわらず、職場の上司に報告していなかったことも明らかになりました。
仙台家裁は、男性事務官の勤務態度はこれまで問題なかったとしています。男性事務官はすでに退職届を提出していて、27日付けで退職したということです。
仙台家裁の中吉徹郎所長は「裁判所職員が、このような不祥事を起こしたことは極めて遺憾である。職員に対する指導を徹底していきたい」とコメントしています。