東京地裁で、カフェのクーポン券をめぐるトラブルの裁判があった。客はクーポン券付きのタンブラーを購入したが、いつの間にか使用不可になったため、「クーポン代を返せ」と訴えた。しかし、裁判所は「前払いの購入にはあたらない」とした。使用終了の告知はされており、店側に違法性はないと判断された。
カフェのクーポン使えず…客が提訴
東京地方裁判所でカフェのクーポンをめぐるトラブルの判決があった。訴えられたのは有名コーヒーチェーンで、訴えたのは客だった。

きっかけは、客が購入したと主張するクーポン券付きのタンブラーだった。
クーポンには「このタンブラーと本券をご持参いただくと、お好きなドリンク1杯をお楽しみいただけます」と記載されていた。しかしそのクーポンが、いつの間にか使えなくなっていた。
ここで「クーポン券がいつの間にか使えない」「カフェは金返せ」という事態になり、裁判に発展した。
クーポンめぐる訴訟…請求退けられる
客はクーポンを12枚所持しており、1杯最大1000円として合計1万2000円を要求していた。

クーポンには使用期限は書かれていなかったが、クーポンは2020年に発行が終了し、3年後に使用できなくなると店側が決定し、ウェブサイトや店頭で知らせていた。
裁判所は「客の訴えは認めない」と判断し、クーポンはあくまで店側の無償ポイントサービスであり、客が前払いでコーヒーを購入したことにはあたらないと認定した。
(「イット!」 6月12日放送より)
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