宮城県大崎市の病院で女性職員2人に暴行し、けがをさせた罪に問われている元歯科医師の男に対し、仙台地方裁判所は罰金40万円の判決を言い渡しました。
判決を受けた大崎市民病院の元歯科医師・蜂矢眞也被告は、去年4月、勤務時間中に同僚の40代の女性の首を絞めたり、30代の女性の髪をつかんだりする暴行を加え、2人にけがをさせたとされています。
これまでの裁判で弁護側は、蜂矢被告と女性2人の示談書に「刑事処罰を求めない」との記載があったにもかかわらず、検察側が作成した調書には「最大限処罰してほしい」などと記されていた点を指摘。証人尋問では、女性も検察の調書を否定したことから、「捏造(ねつぞう)があった」などとして公訴棄却を求め、検察側は捏造を否定していました。
こうした中、12日の判決公判で、仙台地裁の榊原敬裁判官は、示談が成立していることなどを理由に、懲役ではなく罰金40万円の判決を言い渡しました。
弁護側が主張した証拠捏造による公訴棄却に関しては「採用できない」と退けました。弁護側は、控訴を検討するとしています。