陸上自衛隊第8師団は、同僚のロッカーから現金を盗んだ隊員を5日付で懲戒免職処分としました。
懲戒免職となったのは、北熊本駐屯地の第42即応機動連隊に所属する27歳の3等陸曹です。
第8師団によりますと、この隊員は去年8月、駐屯地内の隊舎で同僚のロッカーの中から現金1万6000円を盗んだということです。
数日後に被害に遭った隊員が部隊に報告したことから発覚し、聞き取りに対し「お金が欲しくて盗んだ」と事実を認めているということです。
同じ部隊では先月26日にも同僚の財布から現金7000円を盗んだ隊員を40日の停職処分としていて、第42即応機動連隊の連隊長、鈴木基数1等陸佐は「服務指導を徹底し、再発防止と信頼回復に努める」とコメントしています。