11月1日から施行された改正道路交通法で、京都府警は大学生2人を自転車の酒気帯び運転違反で検挙したと発表した。

自転車を「酒気帯び」で運転した際の交通事故が、死亡・重傷事故となるケースが多いことや、スマートフォンを見ながら運転する「ながら運転」による事故が増えていることから、11月1日から道路交通法が改正・施行された。

京都府警は施行直後の1日午後2時の時点で、2人の自転車の酒気帯び運転違反を検挙したと発表した。

■自転車を運転しケガの大学生 呼気から基準値超のアルコール検出

自転車の「酒気帯び運転」イメージ
自転車の「酒気帯び運転」イメージ
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京都市左京区では午前3時35分ごろ、自転車を運転していた男子大学生(23)が転倒しケガをしていて、駆けつけた警察が呼気を検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出された。

■「ながらスマホ」の大学生 酒気帯びで自転車運転 赤切符交付

「ながらスマホ」イメージ
「ながらスマホ」イメージ

また京都市中京区で午前3時37分ごろ、「ながらスマホ」で自転車を運転していた男子大学生(21)をパトロール中の警察官が発見し、声をかけて検査したところ酒気帯び状態だと分かったということだ。

京都府警は2人に「赤切符」を交付していて、2人は法改正について「ニュースで知っていました」という趣旨の話をしているということだ。

■「酒気帯び運転」の可能性がある人に酒提供でも罰則

酒気帯び運転の可能性がある人に酒を提供 イメージ
酒気帯び運転の可能性がある人に酒を提供 イメージ

改正道交法では、「酒気帯び運転」について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され、違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用される。

 

■「ながら運転」も厳罰化

また、スマートフォンを操作しながら自転車を運転するといった「ながら運転」で事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

さらに、危険を生じさせなくても運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。

(関西テレビ 2024年11月1日)

関西テレビ
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